2017-04-13 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
○国務大臣(岸田文雄君) まずは今、米国政府がこうした法的根拠等について説明をすることをしっかりと聞かなければならない段階であると考えております。 手続等については先ほど申し上げたとおりであります。
○国務大臣(岸田文雄君) まずは今、米国政府がこうした法的根拠等について説明をすることをしっかりと聞かなければならない段階であると考えております。 手続等については先ほど申し上げたとおりであります。
法的根拠等については、まず我々はここでやるべきことをやっていきたい、このように考えているところでございます。
昨年十一月十三日、日米首脳会談において、私からオバマ大統領に、アフガニスタン国軍の医療分野での教育訓練について要請があると承知しており、前向きに検討していると述べたわけですが、現時点では、派遣の形態や法的根拠等について検討を続けているというのが現状であります。
現時点では、派遣の形態や法的根拠等について、まだ検討を進めている段階にあります。 自衛隊情報保全隊についての御質問をいただきました。 自衛隊情報保全隊の活動は、外部からの働きかけなどに対して自衛隊の部隊や隊員等を保全するため、関係法令に従い、適切な方法で行われるものであると理解をいたしております。このような自衛隊情報保全隊の活動は、思想及び信条の自由を侵すことはないものと認識しております。
現時点では派遣の形態や法的根拠等について検討をいたしているところであります。 経済連携と国家ビジョンについての御質問をいただきました。 御指摘の経済連携については、我が国が進むべき方向性、国家ビジョンは、今月九日に閣議決定した包括的経済連携に関する基本方針がこれに当たると考えております。
他方、現時点では、派遣の形態や法的根拠等について検討しているところであり、確定的にお答えできる段階にはありません。 日米同盟と東アジア共同体構想について御質問いただきました。 日米同盟は、我が国の外交、安全保障の基軸であり、アジア太平洋地域のみならず、世界の安定と繁栄のための共有財産であると考えております。
もちろん、それぞれ、例えば地方自治体だとか行政等に応じて地域性もありますし、あるいはコミュニケーションの形というのはそれぞれ違うものですから、何か起こすときにその法的根拠等がなければ起こしにくいというのも事実だと思いますから、そのもとになるような何らかの枠組みというのは、それはあってもいいのかなと。
○長嶺政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、アフガニスタンあるいはその周辺国に軍隊を派遣している各国がどういう法的根拠等に基づいて派遣を行っているかについて、詳細について我が方からお答えする立場にはございませんけれども、私どもの承知しているところでは、地位協定というような形では、そういったものがあるというふうには聞いておりません。
○河村副大臣 法的根拠等のお話でございましたが、これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十八条によって、文部科学大臣は地方公共団体に対して、教育行政にかかわって必要な指導、助言、援助を行うことができる、こうなっておるわけでございます。
しかし、こうした三番目のカテゴリーにつきましては日本の権益も国益もそう絡むところではございませんので、当初来申し上げていますように、常任理事国になったからといって法的に新たな軍事的貢献を求められる法的根拠等はございませんので、日本はその意味では従来のPKOタイプで、後方支援は行うけれども武力行使型には参加できないということを言えばいいんではないかと思うわけです。
最後になりましたけれども、私は、この二法案をめぐって、やはり公益法人等への派遣、時代が移り、経済状況も変わってきているわけですから、それに対応した法的根拠等もつくらなきゃならぬ。わけても、現行の制度では派遣形態が休職をさせたり職専免でやったり、そういう形では限界があると思いますので、これからはもっと大きな法整備をしていただくことを最後にお願い申し上げまして、質問を終わります。
法的根拠等の問題につきましては、政府委員の方から答弁させます。
その使用した船種、数量あるいは期間、与えた任務、それから武器使用について何か指示をしたか、インドネシアの了解状況はどうであったか、派遣の法的根拠等についてまず承りたいと思います。細部については説明員にやっていただいて結構でございます。
今我々は、これをつくろうということで、去る二月以来、関係当局ともいろいろ相談をしながら、今申し上げた法的根拠等も含めましてやっております。 具体的に申し上げますと、東洋通信機の返納額の算定に当たって、広告宣伝費というのを認めているというのは事実でございます。
そういうものに対して共同した任務のもとで給油するということは、私はこれは当然なことであるというように考えておりますが、その法的根拠等につきましては、装備局長の方から御答弁させます。
すなわち、日本共産党に対して現在もいわゆる破防法の調査対象としている法的根拠等についての御質問でございましたので、破防法は暴力主義的な破壊活動を行う団体を規制するための法律でありますところ、本法を所管する立場から申しますと、日本共産党の重要な政治指針であります現行綱領には革命の手段、方法については明示されていないのであります。
○政府委員(仲村英一君) ただいまおっしゃいました調査でございますけれども、先ほどからお答えいたしておりますとおり、その法的根拠等いろいろ難しい問題があると考えております用地元の静岡県、富士市ともよく相談してまいりたいと思いますが、私どもの立場といたしましては、やはり精神衛生の立場からもしできることがあれば、何らかの調査をできるかどうかを地元とよく相談してまいりたいと考えております。
○政府委員(三井脩君) 基本的な考え方といたしましては、現にやっておることをもう少し法的根拠等を明確にするといいますか、現にやっておることを大いに熱を入れてやるというようなことが基本になっておるというように考えております。